グローバル化が進み、外国人労働者の雇用を始める企業は増加傾向にあります。
外国人労働者を雇用する中で、外国人労働者の雇用保険についての疑問をお持ちの企業も多いのではないでしょうか。
日本人と同様の手続きをおこなえばよいのか、それとも外国人ならではの特別な手続きがあるのかなど、雇用保険における疑問点を解消したうえで外国人の採用を進めたいですよね。
今回は外国人採用にまつわる雇用保険の基本的概要や加入条件についてご紹介します。
雇用保険加入に必要な書類提出の流れや外国人雇用全体の流れも合わせて解説します。
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外国人採用にまつわる「雇用保険」とは
外国人採用にまつわる雇用保険とは一体どのようなものなのかについてご紹介します。
日本人の雇用保険の場合と基本的には同じ
外国人労働者を雇う場合の雇用保険手続きは、日本人の雇用保険手続きとほとんど変わりません。
ただし、外国人労働者を採用する際には以下の届出をハローワークへ提出する必要があります。
・外国人雇用状況の届出(外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等)
・在留カード番号の届出
「雇用保険被保険者資格取得届」の提出も必要
外国人労働者が雇用保険の加入条件を満たしている場合、外国人雇用状況の届出、在留カード番号の届出と共に、「雇用保険被保険者資格取得届」をハローワークに提出する必要があります。
新入社員が雇用保険の対象者という場合は、入社日から翌月の10日までに提出する必要があるので、しっかりと準備しておきましょう。
雇用保険に入らない場合も届出が必要
外国人労働者を雇用する際、雇用保険に入る場合はもちろん、入らない場合も届出を提出する必要があります。
雇用保険に加入しない場合は、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を入社日の翌月末日までにハローワークへ提出しましょう。
正しく届出ていない場合は罰金が課されるので注意
雇用保険に加入する場合も、加入しない場合も届出を怠ると30万円以下の罰金が課せられます。
規定日までに届出を必ず提出するようにしましょう。
外国人労働者の雇用保険加入条件
外国人労働者の雇用保険加入条件についてご紹介します。
労働者に関する条件
労働者の雇用保険加入条件は2つあります。
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
アルバイトとして雇う場合の加入条件
アルバイトやパートの場合の加入条件も変わりません。
ただし、
・31日に満たない雇用契約の場合でも、更新の可能性がある場合は雇用保険に加入する。
・雇用契約を締結していない場合でも、事業主から報酬を得ている場合は「労働者」として 雇用保険に加入しなければならない場合もある。
分かりづらい雇用保険加入条件については、こちらで詳しく解説されています。
「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する流れ
外国人労働者が雇用保険に加入する際に必要となる、「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する流れについてご紹介します。
「雇用保険被保険者資格取得届」はこちらからダウンロードすることが可能です。
項目1〜17に日本人と同様に必要事項を記入する
雇用保険被保険者資格取得届の項目1〜17に個人番号や、氏名、生年月日など、日本人と同様に必要事項を記入します。
項目18〜22を在留カードを参照しながら記入する
次に在留カードを参照し、項目18〜22に在留カード番号や在留期間等の必要事項を記入します。
最後に右下の備考欄に、国籍・地域や在留資格などを記入してハローワークに提出することで、雇用対策法第28条に規定する外国人雇用状況の届出をおこなったことになります。
届出先
雇用保険の適用を受けている事業所を管轄しているハローワークへ提出します。
窓口に直接提出するほか、インターネットによる「電子申請」も可能です。
届出期限
届出期限は、入社日(雇用日)から翌月10日までです。
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を提出する流れ
外国人労働者が雇用保険に加入しない際に必要となる、「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」を提出する流れについてご紹介します。
「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」はこちらからダウンロードすることが可能です。
在留カードを参照し必要事項を記入する
在留カードを参照し、氏名や在留資格、在留期間、生年月日など必要事項7項目を記入します。
事業所の記入方法には注意が必要
下部にある事業所の名称や住所等を記入する際には注意が必要です。
・事業所の正式名称を記入する
・雇入れの場合は、事業主記載欄上部の「離職」を二重線で消す。
届出先
当該外国人労働者が勤務する事業所を管轄しているハローワークへ提出します。
窓口に直接提出するほか、インターネットによる「電子申請」も可能です。
届出期限
届出期限は、入社日(雇用日)から翌月末日までです。
外国人労働者が退職する場合の手続き方法
外国人労働者を雇用する際だけでなく、退職する際も手続きが必要になります。
外国人労働者が退職する際に必要な手続きについてご紹介します。
手続き①「雇用保険被保険者資格喪失届」
雇用保険に加入している外国人労働者が退職をする場合は、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。
取得届と同様に、喪失届の際も以下2点を提出する必要があります。
・外国人雇用状況の届出
・在留カード番号の届出
外国人労働者離職日の翌日から10日以内に、事業所を管轄しているハローワークへ提出してください。
雇用保険に加入していなかった外国人労働者が退職する場合は、外国人雇用状況の届出を退職した日の翌月末日までにハローワークへ提出してください。
手続き②「雇用保険被保険者離職証明書」
雇用保険に加入している外国人労働者が退職した場合、雇用保険被保険者離職証明書を提出する必要があります。
雇用保険被保険者離職証明書は、日本人の場合と全く変わりありません。
給付額等の決定の際に必要となる事項を記入し、ハローワークへ提出してください。
手続き③「退職証明書」
退職証明書は、雇用保険法に関する証明書ではありませんが、外国人労働者が退職後、転職するために必要な書類です。
外国人労働者側から求められることが一般的ですが、退職して時間が経った後に交付を求められる場合もあるので、退職時に交付しておくのがおすすめです。
外国人雇用全体の流れを確認
外国人雇用全体の流れとしては大きく3つのステップがあります。
流れについてご紹介します。
日本の外国人採用の時期やスケジュールについてはこちらの記事でご紹介しています。
求人情報を掲載する
外国人雇用のファーストステップは求人情報を掲載することです。
求める人材に特化した求人サイトへ掲載することで、効率良く採用活動をおこなうことができるでしょう。
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選考を実施する
求人情報を掲載し、応募が集まったら選考を実施します。
履歴書等の書類を確認する書類選考の後、合格者の面接選考をおこなうのが一般的です。
中国人材をお探しの方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
内定が決まったら各種手続きを進める
内定が決まったら各種手続きを進めましょう。
雇用保険手続き以外にも下記のような手続きをおこなう必要があります。
・雇用条件書の作成
・就労ビザの申請手続き
・在留資格の確認
・入社手続き
内定後の各種手続きについてはこちらの記事でご紹介しています。
まとめ
外国人労働者を採用する際の雇用保険手続きの際には、外国人雇用状況の届出や在留カード番号の届出など外国人のみ必要になる届出が複数あります。
雇用保険に加入する場合には「雇用保険被保険者資格取得届」、加入しない場合は「外国人雇用状況届出書(様式第3号)」をハローワークへ提出してください。
それぞれ提出期限が異なるので、雇用後早めに提出するようにしましょう。
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