少子化によって労働力不足が深刻になる中で、外国人労働者を採用する企業が増えてきています。
外国人労働者は語学力などの面で活躍を期待できますが、採用にあたってビザや在留資格などの手続き面が複雑で採用に至らないケースがあります。
この記事では、外国人労働者を雇用する際に必要な手続きや書類について解説しています。
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そもそも「就労ビザ」とは
そもそも「就労ビザ」とはどのようなものなのかを在留カードなど他のものと比較しながら解説します。
就労が認められる在留資格の通称
「就労ビザ」は、文字通り就労が認められる在留資格の通称です。
在留資格には永住者や留学生など様々なものがありますが、その中でも特に就労が認められている資格のことを指します。
就労ビザ(在留資格)ごとに従事可能な職種が違う
在留資格の種類ごとに、働くことができる業種が異なります。
適切な在留資格がない人を雇うことは不法労働になり、罰則の対象になるので注意してください。
「ビザ」は入国を許可する証明書を指す
「ビザ」は査証という意味を持つ言葉で、入国の際に必要な証明書のひとつです。
渡航の目的によって就労ビザや観光ビザなどの種類があります。
以下の記事では、日本のビザを取得する方法を、中国人に焦点をあてて解説しています。
「在留カード」は在留資格などが記載された身分証明書
在留カードは、在留資格情報だけでなく氏名や国籍なども記載されており、身分証明書として利用することができます。
就労ビザを取得する外国人は増加中
コロナ前までのデータではありますが、就労ビザを取得する外国人の人数は増加を続けています。
すなわち外国人労働者数が増えており、幅広い業種で外国人を採用するケースが増えてきています。
外国人材の採用ならTENJeeがおすすめ
外国人を採用することで、主に語学の面で大きな力になり、ビジネスをグローバルに展開するきっかけになる可能性があるなど、多くのメリットがあります。
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就労ビザ(在留資格)の種類
就労ビザは、職業の内容が在留資格となって就労が認められているので、職業や職種によって様々な種類があります。
就労が認められる在留資格
職業の内容によって就労が認められている在留資格は下記になります。
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識、国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
これらは在留資格となっている職業の活動範囲内での就労が認められています。
また、
・日本人の配偶者
・永住者
・永住者の配偶者
・定住者
は身分や地位に基づいた在留資格があり、活動制限なく就労することができます。
就労が認められない在留資格
就労が認められない在留資格は、
・文化活動
・留学
・短期滞在(観光等)
・家族滞在
・研修
になります。
例えば留学生がアルバイトで報酬を得ようとする場合は、資格外活動許可の申請が必要です。
就労に関して注意が必要な在留資格
特定活動の在留資格は、外交官の使用人やワーキングホリデーなどに適用されますが、就労できるかどうかが活動の内容に左右されるので注意してください。
就労ビザ(在留資格)の申請方法
ビザや在留資格に関する知識は、本人だけでなく会社側、特に人事の人も持っているとフォローがしやすくなります。
ビザの申請方法についてご紹介します。
国内在住の外国人の場合
国内在住の外国人のビザ申請方法は以下のようになります。
①出入国在留管理局に相談する
外国人の内定を出すことになった場合、出入国在留管理局で、従事することになった仕事の業務内容に合った就労ビザの種類を確認します。
また、転勤等で勤務先が変わった際に、就労内容がビザに含まれているかを確認するための就労資格証明書の発行が可能かどうかの指示も仰ぐとよいです。
②必要書類を準備する
ビザの申請書や採用理由書を作成します。
また、内定した外国人の学歴証明となる書類や会社の事業内容等を証明する書類も収集、作成します。
③申請者本人と会社が署名をする
書類の収集や作成が終わったら、申請する外国人本人と会社が署名をして書類作成は完了です。
④出入国在留管理局で申請する
パスポート、在留カードを出入国在留管理局へ提出し、ビザ発行の申請をします。
⑤就労資格証明書の交付を受ける
就労資格証明書が交付されます。
就労資格証明書の交付までには1ヶ月程度かかるので、早めに日程等は調整しておくとよいです。
外国人留学生を新卒採用する場合
外国人留学生が大学を卒業して日本の企業に就職するなど、在留資格を持っている人が現在の在留資格と異なる活動をすることになった場合は、ビザの変更すなわち在留資格変更許可申請が必要になります。
留学生の在留資格変更に必要な書類
留学生の在留資格変更には、国内在住の外国人の場合に必要な書類に加え、在留資格変更許可申請書が必要です。
国内在住の外国人の場合と同様、出入国在留管理局にて手続きをおこないます。
海外から日本に外国人を呼ぶ場合
海外に住んでいる外国人を日本に呼ぶ場合の方法は以下のようになります。
①出入国在留管理局に相談する
出入国管理局で、従事することになった仕事の業務内容に合った就労ビザの種類を確認します。
また、転勤等で勤務先が変わった際に就労内容がビザに含まれているかを確認するための就労資格証明書の発行が可能かどうかも確認するとよいでしょう。
②必要書類を準備する
ビザの申請書や採用理由書を作成します。
また、内定した外国人の学歴証明となる書類や、会社の事業内容等を証明する書類も収集、作成します。
③申請者本人と会社が署名をする
書類の収集や作成が終わったら、申請する外国人本人と会社が署名をして書類作成は完了です。
④出入国在留管理局で申請する
パスポート、在留カードを出入国在留管理局へ提出し、ビザ発行の申請をします。
⑤就労資格認定証明書の交付を受ける
就労資格証明書が交付されます。
就労資格証明書の交付までには1ヶ月程度かかるので、早めに日程等は調整しておくとよいです。
⑥査証(ビザ)の発給を受けて来日する
ビザの発給が終わったら、来日してもらいましょう。
来日の際にトラブル等がないよう、書類作成の段階から双方的なコミュニケーションを取ることを心がけるとよいです。
就労ビザ(在留資格)を申請する場合の注意点
就労ビザの申請をする際に注意するべきポイントを紹介します。
「不法就労」に注意する
在留資格を持っていない外国人を雇用することは法律で禁止されています。
不法就労助長罪として、企業側も責任を問われうるので、在留資格を持っているかどうかは必ず確認するようにしましょう。
申請には時間がかかるので早めの対応が大切
就労資格証明書の交付に申請から1ヶ月程度かかるなど、申請や手続きは時間がかかることが多いので、早めの対応が重要です。
採用が決まったらなるべく早く手続きを開始するとよいです。
会社側から積極的にサポートする
ビザの手続き等は申請者本人がするものですが、日本語の面などで苦労することも多いので、会社側が日本語のフォローをするなど積極的にサポートしていくのが理想です。
まとめ
外国人を雇用する際は、採用する側もビザや在留資格に関する知識を持っていることでスムーズに採用活動を進めることができます。
手続きは時間がかかることが多いので、採用が決定した場合は双方的なコミュニケーションをとって外国人労働者のサポートができる体制を築いていくことができればベストです。
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