日本国籍の方が中国に渡航する場合、ビザを持っていることが必須です。
ビザとは、国家が外国籍の人の入国を問題ないと示すための査証であり、入国許可申請に必要な書類の1つのことを指します。
ビザは用途に応じて多くの種類に分かれていますが、中国で働くためにはZビザと呼ばれる就労ビザが必要になる
また、ビザは入国許可を申請するための書類なので、中国での滞在許可を得るためには別の手続きが必要です。
この記事では、中国で働く際に必要となる就労ビザの申請方法を、滞在許可の申請方法と併せて解説します。
就労ビザを申請して中国で働く上で、会社として中国人従業員を採用することが大きなメリットになります。
中国人従業員を採用することで、中国国内の流行や情勢に関する情報を深く知ることができるほか、中国国内のネットワークを築く支えとしての役割を期待することができます。
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中国で働くまでに必要な手続きは大きく分けて3種類ある
中国で働くまでに必要な手続きは、大きく分けて3つに分かれています。[
・中国で働くために労働許可の取得手続きをおこなう。
・中国に入国するために日本国内で就労ビザの取得手続きをおこなう。
・中国に滞在するために中国入国後に居留許可の取得手続きをおこなう。
この3つの手続きは、上から順番におこないます。
前の手続きで取得した書類が後の手続きで必要になることがあるので、必ずこの順番で手続きをしてください。
中国国内での就業許可証を取得するまでの流れ
中国国内で働くためには、「外国人工作通知許可」という証明書が必要になります。
「外国人工作通知許可」は、就労ビザを申請するためにも必要なので就労ビザの申請よりも前に取得してください。
「外国人工作許可通知」の発行に必要な書類を集める
「外国人工作通知許可」には、
・パスポートのコピー
・卒業証明書
・履歴書
・中国の勤務先との雇用契約書
・顔写真
・外国人体格検査記録
・犯罪履歴証明書
が必要です。
卒業証明書は最終学歴の学校に発行してもらうもので、申請から発行まで1週間程度かかります。
日本語表記ではなく、英語や中国語表記のものを用意するとよいです。
外国人体格検査記録は健康診断の結果の記録をまとめたもので、記録のフォーマットは中国大使館のHPで入手することができます。
全国の国公立病院や労災病院で受け付けています。
犯罪履歴証明書は県警または警視庁が発行する公文書のことです。
目的なく発行することができないため、発行する目的を示すために雇用契約書が必要になります。
また、公印確認と領事認証を受ける必要があります。
集めた書類を勤務先へ送付する
必要な書類が全て集まったら、それらをまとめて中国の勤務先に送付します。
書類を送付する際は、EMSと呼ばれる国際スピード便のご利用がおすすめです。
中国に送付するまでにはおよそ3日〜1週間程度かかりますが、追跡サービスがあるので、送付状況をリアルタイムで追いかけることができます。
勤務先から「外国人工作許可通知」を受け取る
勤務先に送付した書類に不備がなければ、勤務先から「外国人工作通知許可」が送られます。
「中国人工作通知許可」は、ビザの取得に必須なので電子媒体と紙媒体の両方で保存し、必ずコピーを取っておきましょう。
また、「外国人工作通知許可」を中国語と英語の両方の表記で受け取った場合は、ビザ申請時に両方とも持っていくとよいです。
中国の就労ビザを取得するまでの流れ
中国の就労ビザを申請、取得するまでの流れを紹介します。
就労ビザ獲得に必要な条件を確認する
中国の就労ビザを取得するためには、
・大学を卒業している
・2年以上の就労経験がある
・18歳以上60歳以下
・中国での就業先が決まっている
・健康上の問題がない
・犯罪歴を持っていない
・パスポートに6ヶ月以上の期限が残っている
といった条件があります。
これら全てを満たしていないと就労ビザを獲得することができず、中国に入国することができません。
就労ビザ申請に必要な書類を集める
就労ビザの発行を申請するためには、
・パスポート
・査証予約確認表
・オンライン申請書(オンラインの場合)
・証明写真
・外国人工作許可通知のコピー
・ワクチン接種証明書のコピー
・感染症防止対策に関する注意喚起の書類
が必要です。
特にコロナが流行して以降、ワクチン接種証明書のコピーと感染症防止対策に関する注意喚起の書類が新たに必要になったのでご注意ください。
申請方法
就労ビザの申請は、申請者の居住地を管轄するビザ申請センターまたは中国総領事館でおこないます。
ビザ申請センターは東京・名古屋・大阪に、中国総領事館は札幌・新潟・福岡・長崎にあります。
また、ビザ申請センターは申請日の予約をオンラインで申し込むことが可能です。
中国現地で必要な書類や手続き
中国の就労ビザは有効期限が3ヶ月しかないため、入国後に滞在期限を延長する手続きをする必要があります。
中国で働く上で、中国現地で必要な書類や手続きを紹介します。
外国人就業証を申請する
中国に入国してから15日以内に、就業許可証に基づいて勤務先と労働契約を結び、「外国人就業証」の発行を申請する必要があります。
「外国人就業証」の発行は、勤務先の管轄地の人力資源・社会保障行政部門に申請します。
発行の申請には下記が必要です。
・外国人就業許可証
・パスポート
・健康診断書
・雇用契約の写し
・外国人就業登記表
・顔写真
申請から発行までには2週間程度かかると見ておくとよいでしょう。
外国人居留証明書を申請する
「外国人就業証」を受け取った後、入国後30日以内に「外国人居留証明書」を申請する必要があります。
30日以内に申請しないとオーバーステイになってしまいます。
「外国人居留証明書」は勤務先の地方人民政府公安機関出入国管理機構へ申請します。
申請の際には下記がが必要です。
・パスポート
・健康診断書
・外国人就業証
・顔写真
・中国企業の営業許可証
・外国人居留申請書
・指紋などの生態認証情報
居留証が発行されるまでにはおよそ2週間程度かかります。
中国のビザを申請する際の注意点
中国の就労ビザを申請する際の注意点をご紹介します。
ビザの種類や期限を確認する
中国のビザは、就労用のZビザの他にも観光用のLビザ、交流・訪問・視察用のFビザなど多くの種類があります。
出張など短期で中国に行く際はMビザが必要になるなど、働く上でのビザにも複数の種類があります。
そのため、自身が必要としているビザの種類を必ず確認しましょう。
また、就労用のZビザの有効期間は発給から3ヶ月間ですが、ビザの種類ごとに有効期間の長さが異なるので、自身が持っているビザの期限も併せて確認しましょう。
申請に時間がかかることを見越しておく
ビザを申請してから発行、支給されるまでには多くの手続きが必要です。
手続きは日中両国の公的機関に対しておこなうので、時間がかかります。
実際にビザが支給されるまでにどれくらいの時間がかかるかをあらかじめ計算し、できるだけ早くそれぞれの手続きを済ませましょう。
新卒で中国の就労ビザを獲得することはできない
中国の就労ビザの発行条件に「2年以上の勤務経験」というものがあります。
そのため、日本の学校を卒業して新卒で中国現地の会社に勤めることはできず、日本国内の企業で2年以上働く必要があります。
勤務経験がないけれど将来的に中国で働きたい場合は、中国人や中国企業と関わる日本企業にまず就職することがおすすめです。
中国人や中国企業と業務上関わることで中国語に触れる機会が増えて中国語を学ぶことができ、中国での仕事を探しやすくなります。
まとめ
中国で働くためには、まず中国の就労許可を得るために「外国人工作通知許可」を申請します。
続いて中国へ入国するために就労ビザの申請をします。
そして中国へ入国した後に中国での居留許可を申請します。
この3つのステップを順番にこなしていくとわかりやすいでしょう。
それぞれで必要な書類や申請先が異なるので、必要な書類を入念に確認し、時間に余裕を持って申請をするとよいです。
就労ビザを申請して中国で働く上で、会社として中国人従業員を採用することが大きなメリットになります。
中国人従業員を採用することで、中国国内の流行や情勢に関する情報を深く知ることができるほか、中国国内のネットワークを築く支えとしての役割を期待することができます。
中国人従業員の採用は、ぜひTENJeeをご利用ください。
