中国人が日本のビザを取得する方法!ビザの種類から手続きまで徹底解説

日本に滞在する際によく耳にする「ビザ」ですが、「就労ビザ」や「医療ビザ」、「短期滞在ビザ」など様々な種類があり、混乱している方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ビザの種類などの基本情報から取得方法まで、ビザにまつわる疑問点にまとめてお答えします。

「在留資格」などのビザに関連する資格や手続きについても合わせてご紹介するので、日本での滞在や就職をお考えの方はぜひ参考にしてください。

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そもそも「ビザ」とは

「ビザ」とは本来「査証」と呼ばれる、入国するために必要な許可証を指す言葉です。

これに対し、滞在するために必要な許可のことを「在留資格」と呼びます。

しかし日本ではこれら2つを合わせて「ビザ」と呼ぶ場合が多いです。

また、在留資格を慣例的に「就労ビザ」と呼ぶなど、ビザにまつわる名称が少々分かりにくくなっています。

この記事では「ビザ」を本来の意味である「査証」として種類や手続き方法などをご紹介していきたいと思います。

ビザの原則的発給基準

ビザの発給を受けるには4つの要件を満たしている必要があります。

(1)有効なパスポートを所持していること

(2)必要な書類を正しく提出していること

(3)ビザの種類や目的が申請者の実際の状況と一致していること

(4)入管法第5条第1項各号に該当しないこと

参考:外務省「ビザの原則的発給基準」

「Criteria of Visa Issuance(English ver.)」

出入国在留管理庁「入国・帰国手続<上陸拒否事由(入管法第5条)>」

ビザの有効期限

ビザは原則1回の入国に限り有効です、

発給された翌日から計算して3ヶ月間内に来日し、日本で入国審査を受ける必要があります。

なお、ビザの有効期間は延長できないので注意してください。

ビザの種類

ビザにはその目的や滞在期間に応じていくつかの種類に分かれています。

就労・長期滞在目的のビザ

日本での就労や長期的な滞在を目的とする場合のビザには以下のようなものがあります。

ビザの発給を受ける際には、自分の滞在目的や職業に応じたビザを選択することが必要です。

[高度専門職ビザ]

高度専門職1号イ・ロ及びハ、高度人材

[就業ビザ]

教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

[一般ビザ]

文化活動、留学、研修、家族滞在

[特定ビザ]

日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者、特定活動

[起業(スタートアップ)ビザ]

起業

[外交ビザ]

外交

参考:外務省「就労や長期滞在を目的とする場合」

「Work or Long-term stay(English)」

[観光ビザ]就労が認められていないビザ①

「観光ビザ」は中国国籍の方が観光目的で訪日する際に必要になるビザです。

旅行の仕方や滞在期間によって取得する方法が異なりますが、いずれの場合も中国の旅行会社が申請を行う必要があります。

「団体観光ビザ」は中国の旅行会社が主催する観光ツアーに参加する中国人が取得するビザです。滞在期間は15日以内と定められており、添乗員の同行が必要です。

「個人観光ビザ」は行き先やビザの有効期間に訪日する回数に応じてさらに「個人観光一次ビザ」「沖縄県数次ビザ/東北六県数次ビザ」「十分な経済力を有する者向け数次ビザ」の3種類に分類されます。

それぞれの詳細については以下の外務省ホームページを参照してください。

参考:外務省「中国団体観光・個人観光ビザ」

「Visa information for Chinese nationals(English)」

[短期滞在ビザ]就労が認められていないビザ②

「短期滞在ビザ」は日本に3ヶ月以内の出張や滞在をする際に必要になるビザです。

ただし日本が定めたビザ免除国の外国人の方は90日以内の滞在であればビザを申請する必要はありません。

中国人の方の場合は1〜90日の短期滞在でもビザが必要になるので注意が必要です。

参考:外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)」、   

「Exemption of Visa(Short-Term Stay) (English)」

[医療滞在ビザ]就労が認められていないビザ③

就労が認められていないその他のビザのひとつに、医療目的での滞在に必要な「医療滞在ビザ」があります。

「医療滞在ビザ」についての詳細は、以下の外務省のホームページを確認してください。

参考:外務省「医療滞在ビザを申請される外国人患者等の皆様へ」

「For those who would like to apply for the “Visa for Medical Stay” (English)」

「在留資格」とは

「在留資格」は日本に滞在するために必要な許可を指しており、日本では慣例的に「就労ビザ」と呼ぶことが多いです。

滞在の目的に応じて種類が分かれており、資格ごとに日本で行うことのできる活動に制限があります。

在留カードとは

「在留カード」は在留資格を明示するための証明書です。

7空港(新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港)では、上陸許可が下りた際にパスポートに上陸許可の証印が押され、中長期滞在者に在留カードが交付されます。

中長期滞在者は3ヶ月以上の在留期間が定められた場合など、いくつかの条件を満たした方を指します。

詳しくは以下の出入国在留管理庁のホームページを参照してください。

参考:出入国在留管理庁「新しい在留管理制度がスタート!」「致在日本居住的外国籍人士 中文〈简体字〉」

在留資格の種類

在留資格には以下のような種類があります。

それぞれ日本でおこなうことのできる活動や利用できる制度が異なっています。

[就労が認められる在留資格(活動制限あり)]

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門賞、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術人文地域・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

[身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)]

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

[就労の可否は指定される活動によるもの]

特定活動

[就労が認められない在留資格]

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

各資格の詳細については以下の出入国在留管理庁の資料を参照してください。

参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表(令和2年9月現在)」

長期滞在目的のビザ取得から在留資格取得までの流れ

長期滞在ビザを取得して新規来日し、在留資格を取得するまでの流れ、または在留資格を更新する流れをご紹介します。

長期滞在目的のビザ取得にかかる時間

新たに長期滞在のビザを取得し、在留資格を取得するまでには平均して1ヶ月から3ヶ月ほどの期間が必要になるといわれています。

準備する必要のある資料も複数あるため、余裕を持って申請を行うとよいでしょう。

ビザ/在留資格の要件を満たしているのかを確認する

以下の資料を参考に、必要な条件が揃っているかを確認します。

参考:出入国在留管理庁「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン」

在外日本大使館・領事館で申請する(新規取得の場合)

自分の国にある日本大使館または領事館で申請をおこないます。

来日し、入国審査を受ける(新規取得の場合)

日本に上陸し、入国審査を受けます。

入国が許可された時点でビザ(査証)の役割は終わりです。

在留資格取得・更新に必要な資料を集める

在留資格申請に必要な以下の書類を準備します。

・在留資格認定証明書交付申請書(新規取得の場合)

・在留資格変更許可申請書(変更・更新の場合)

・在留期間更新許可申請書(変更・更新の場合)

・身元保証書(日本語版/英語版)

・質問書(日本語、英語、中国語簡体字、中国語繁体字など)

・申立書

・外国人患者に係る受入れ証明書

参考:出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」

書類を作成する

書類を記入します。

所定の書式があるもの・ないものがあるので注意が必要です。

出入国在留管理庁へ申請する

日本における住所地(都道府県ごとなど)に応じて、その地域を管轄する出入国在留管理庁の出張所に申請をおこないます。

結果通知を受け取る

申請に対して「許可」「追加資料提出」「不許可」のいずれかの通知が郵送されます。

在留カードを受け取る

新たに在留資格を取得した場合は、簡易書留で「在留資格認定証明書」が郵送されます。

在留資格の変更・更新の許可が下りた場合は、「通知書」「在留カード」(更新の場合)を申請者本人が出入国在留管理庁に持参し、新たな在留カードを受け取ります。

まとめ

ビザや在留資格は、種類によって日本に滞在可能な期間や行うことのできる活動などが大きく変わります。

自分の目的に応じて適切な種類を選択することが必要です。 

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