近年、外国人労働者の雇用によってグローバル化を図り、企業をさらに活性化させようとする企業が増えています。
外国人受け入れが促進される中、「高度人材(高度外国人材)」が注目されています。
高度人材(高度外国人材)とはどのような人材を指すのか、また高度外国人材の区分についてご紹介します。
高度外国人材を受け入れる方法やポイント、メリットについてもあわせてご紹介しています。
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高度外国人材とは
高度外国籍人材とは、専門的な技術力や知識を持つ外国籍の人材です。
外国人特有の能力を活かした仕事で日本のあらゆる分野において活躍しています。
【高度学術研究活動】高度専門職1号(イ)
日本の公私の機関との契約に基づいておこなわれる研究や研究の指導、または教育をする上での活動を指します。
研究者や大学教授が該当します。
【高度専門・技術活動】高度専門職1号(ロ)
日本の公私の機関との契約に基づいておこなわれる自然科学や人文科学の分野に属する知識または技術を必要とする業務に携わる活動を指します。
自然科学については化学や生物学などの研究者、人文科学については心理学や社会学などの研究者が該当します。
高度外国人材の3つの分類の中で最も多いのがこの高度専門・技術活動の高度専門職1号(ロ)です。
【高度経営・管理活動】高度専門職1号(ハ)
日本の公私の機関で事業の経営をおこなう活動、また管理に携わる活動を指します。
会社の経営者や役員クラスの人材が該当します。
高度専門職2号
高度専門職2号の在留資格は高度専門職1号または高度外国人材としての特定活動の在留資格をもって一定期間日本に在留した外国人のうち、高度人材ポイント制で一定点数以上に達成した人に許可されるものです。
高度専門職1号に在留期限があるのに対し、高度専門職2号の在留資格は無制限となっています。
『高度人材ポイント制』とは
高度人材ポイント制とは、高度外国人材に対して基準毎にポイントを計算し、そのポイントに応じて出入国管理上の優遇措置を提供する制度です。
優遇措置の対象となるのは70点以上です。
日本では平成24年に高度人材の受け入れ促進を目的として導入されました。
ポイント制による優遇措置の内容
高度専門職1号と2号それぞれの優遇措置の内容についてご紹介します。
高度専門職1号の場合
高度外国人材には在留期間5年が一律に付与されます。
この期間は更新することができます。
通常の在留資格では許可された1種類の活動のみおこなうことが可能ですが、高度外国人材の場合は複数の活動をおこなうことが可能です。
高度外国人材としての活動を3年以上継続している、またはポイント制で80点以上の方が活動を引き続き1年間おこなっている場合、永住権許可を受けることができます。
高度外国人材の配偶者は、学歴や職歴などの要件を満たしていなくても教育や技術・人文知識・国際業務等に関する活動をおこなうことが可能です。
養育・介助の必要性や在留資格の種類など、一定の条件において親、家事使用人の帯同が可能です。
入国審査や在留に関する手続きが優先的におこなわれます。
高度専門職2号の場合
高度専門2号の場合、在留期間が無制限になります。
在留期間が無制限になることで期間更新の手間を省くことができ、また10年以上の在留で永住権を獲得しやすくなるメリットがあります。
高度専門1号の場合は在留期間が最長で5年であるため、永住権獲得に向けて10年以上の在留を目指す際には少なくとも1回は更新手続きを踏む必要があります。
更新の手間を省けることは大きなメリットのひとつといえるでしょう。
また、高度専門職1号と比べてさらに活動内容の制限が緩和され、在留資格において就労が認められているすべての職業に従事することが可能になります。
日本での働き方の選択肢が非常に多様になるため、転職や副業などを通じたキャリアアップの選択肢も非常に多様になるといえます。
高度人材ポイント制の詳しい手続き方法
高度人材は在留資格としての申請手続きをする必要があります。
新規の場合と変更申請・更新する場合に分けて解説します。
新規で申請する場合
まず地方入国管理局の窓口で在留資格認定証明書交付申請をします。
次に高度人材として適切かどうかの審査がおこなわれ、この際にポイントが付与されます。
審査に通ると在留認定証明書が発行され、申請者に交付されます。
その後日本大使館でビザの申請をおこない、入国する空港または港で上陸審査手続きをします。
変更申請・更新する場合
地方入国管理局の窓口で変更申請の場合は在留資格変更許可申請、更新の場合は在留資格更新許可申請をおこないます。
高度人材として適切かどうか、ポイントや在留状況等の観点から審査されます。
必要な条件に達した場合、在留資格認定証が交付されます。
高度外国人材を受け入れるメリット
高度外国人材を受け入れることによって、企業にどのようなメリットがあるのかご紹介します。
技能実習生よりも専門性の高い職種を担当してもらえる
高度外国人材は「高度専門職」の在留資格を持つ人であり、この資格の取得には専門的な技術力や知識が必要です。
そのため、技能実習生より専門性の高い業務を担当してもらえる可能性が高いです。
長期的に勤務してもらうことができる
高度人材のポイント制では若年層の方が高いポイントが付与されるため、ポイントの高い高度外国人材は長期の就業が期待されています。
また、高度外国人材は優遇制度により永住権を獲得しやすいことも長期的な勤務が期待される要因です。
ポイント制の都合上より高度な日本語スキルを持つ人が多い
高レベルの日本語能力試験に合格した人にはポイントが付与されます。
そのため、コミュニケーションを取りやすい高度な日本語スキルを持つ人が多いです。
職場の活性化・多様化が進み会社全体や日本人採用にも好影響が期待される
外国人は新たな視点や発見を職場にもたらしてくれる貴重な存在です。
職場が活気づき、ダイバーシティ化が進むなど働きやすさの向上にも繋がります。
働きやすさは日本の転職者や就活生も注目しているため、外国人の雇用によって日本人採用にも好循環が期待されます。
高度外国人材を受け入れる方法
高度外国人材を雇用するための方法、ポイントについてご紹介します。
人材を募集する
人材の募集は国内でも海外でもおこなうことができます。
最近は海外に住む外国人材を紹介する人材紹介会社も増えています。
国内で外国人材を探す場合、ハローワークなどの公的機関を活用して外国人向けに求人を出す方法や、大学のキャリアセンターを経由して募集する方法等があります。
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在留資格の申請や変更をおこなう
人材を募集したら在留資格の申請や変更手続きをおこないます。
申請する場合、まず出入国在留管理局に相談し就労ビザの種類を確認します。
確認後、ビザの申請書や採用理由書などの必要書類を準備し、申請者本人と会社が署名をします。
次にパスポートと在留カードを出入国管理局へ提出し、ビザの発行申請をします。
就労資格証明書が交付されたら完了です。
この就労資格証明書の交付には約1カ月かかるので早めの日程調整が必要です。
外国人留学生を新卒採用する場合は、在留資格の変更が必要です。
変更手続きも出入国在留管理局にておこないます。
在留資格の変更には国内在住の外国人の場合に必要な書類に加え在留資格変更許可申請書が必要です。
外国人の就労ビザ申請及び変更手続きについてさらに詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
入社後の育成やフォローも大切
快適な環境で長く働き続けてもらうためには入社後の育成やフォローが大切です。
日本での新生活の立ち上げに関して、住宅の手配や銀行口座の開設など日本語でのやり取りが非常に多く、苦労する場合があります。
手続きをサポートするなど、私生活のフォローをおこなうことも大切です。
また、周囲が日本語話者になるためコミュニケーションが上手く取れず、孤立してしまう場合があります。
メンター制度を導入する、定期的に面談をおこなうなど、小さな悩みも相談できるような体制をつくることで、外国人労働者も安心して働くことができるでしょう。
他にも就業規則や社内ルールを事前にきちんと伝えること、キャリアアップの道筋を示すことも大切です。
外国人労働者の離職率を下げる方法について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。
まとめ
高度外国籍人材とは、専門的な技術力や知識を持つ外国籍の人材です。
高度外国人材は高度専門職1号と高度専門職2号に大別され、高度専門職1号はさらに4つに分類されます。
ポイント制によって様々な優遇措置を受けることができます。
高度外国人材を受け入れることのメリットとして、専門的な業務ができることや長期的な勤務が望めること、日本語スキルが高いことなどが挙げられます。
高度外国人材はハローワークなどの公的機関や大学のキャリアセンターなどから募ることができます。
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