外国人の方が日本で転職活動をおこなう際には、外国人ならではの手続きや準備が必要です。
転職時にきちんと対応できていないと、罰金などが課されるケースもあるため、転職を決めた際には計画的に準備を進める必要があります。
そこで今回は、外国人が日本で転職する際にやることをまとめてご紹介します。
この時必要になる対応は、「現職と転職後の仕事内容が同じか異なるか」によって変わります。
転職を機に新たな業界・仕事に挑戦する場合は早めの対応が重要になるので、転職活動中の方もこれから転職に挑戦する方もぜひ本記事をお役立てください。
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転職しても職務内容が変わらない場合
転職をしても職務内容が変わらない場合に必要な対応を解説します。
在留期間・在留資格の確認をする
まず初めにご自身が保有している在留資格と認められた在留期間を確認しましょう。
「転職をしても職務内容が変わらない」とは、転職後の仕事の内容が現在持っている在留資格と合致していることを意味します。
以下のホームページからそれぞれの在留資格で認められている仕事の範囲を確認することができるので、再度ご確認ください。
また、在留期間についてはお手元の在留カードの表記を確認してください。
転職後の職務内容が現在の仕事と同一である場合の手続き内容は、残りの在留期間に余裕がある人と余裕がない人とで変わります。
在留期間が6ヶ月以上ある場合は、比較的余裕があるため、「就労資格証明書の申請」と「所属機関に関する届出」の2つをおこなうのが一般的です。
それに対して在留期間が残り6ヶ月未満の方は、「在留資格の更新」と「所属機関に関する届出」の2つをおこないます。
「就労資格証明書」を申請する
就労資格証明書とは、転職先での業務内容が外国人労働者が持つ在留資格の種類と合致していることを示す証明書です。
発行は強制ではありませんが、この証明書があると在留資格の更新手続きをスムーズに進めることができるため、多くの方が申請をおこなっています。
ただし、申請から証明書の発行まで1ヶ月〜3か月かかるため、在留期間が残りわずかな人はこの就労資格証明書の申請をせず、すぐに在留資格更新を申請してください。
目安としては、現在の在留資格で認められている在留期間に6ヶ月以上の余裕がある場合は、こちらの就労資格証明書の申請をおすすめします。
なお、マイナンバーカードをお持ちの方であれば以下のホームページからオンラインでも申請が可能です。
▶︎「在留申請のオンライン手続」(法務省 出入国在留管理庁)
在留資格の更新方法
在留期間残り3ヶ月を目処に、在留資格の更新を申請する必要があります。
更新手続きには通常2週間〜1ヶ月程度かかるため、早めに手続きを始めることが大切です。
在留資格の更新は現在のご住所を管轄する出入国在留管理局に以下のような書類を持参する必要があります。
・在留期間更新許可申請書
・パスポート・在留カードの原本とコピー
・直近の課税証明書・納税証明書(住民税)
・勤務先の会社の直近の給与所得の源泉徴収票などの法定調書合計表
・就労資格証明書(保有している場合)
・現在の会社に関する詳細な資料
・在留資格変更許可申請
詳しくは以下のサイトをご確認ください。
所属機関に関する届出をおこなう
在留期間に関係なく必要となる所属機関に関する届出は、「活動機関に関する届出」と「契約機関変更の届出」の2種類があり、在留資格の種類によってどちらを提出するかが決まります。
「活動機関に関する届出」に該当するのは以下の在留資格です。
・教授
・高度専門職1号ハ
・高度専門職2号(入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄2号ハに掲げる活動に従事する場合)
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・教育
・企業内転勤
・技能実習
・留学
・研修
「契約機関変更の届出」に該当するのは以下の在留資格です。
・高度専門職1号イ
・高度専門職1号ロ
・高度専門職2号
(入管法別表第1の2の表の高度専門職の下欄2号イ又はロに掲げる活動に従事する場合)
・研究
・技術
・人文知識
・国際業務
・介護
・興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動に従事する場合に限ります。)
・技能
・特定技能
上記いずれかの届出を転職後14日以内に現住所を管轄する出入国在留管理局にて本人もしくは代理人が提出する必要があります。
14日を過ぎてしまうと罰金が課される、もしくは認められる在留期間が短縮されてしまう可能性があります。
手続き中に転職先で働くことは認められていますが、新しい仕事を始めたばかりの時期は精神的にも体力的にも負担が大きいです。
そのため、転職先が決定し次第早めに手続きを進めるのがおすすめです。
なお、申請時には以下のホームページからダウンロードできる申請書類と以下のような提出物が必要です。
・源泉徴収票(転職前の会社が発行)
・退職証明書(転職前の会社が発行)
・転職後の会社等の概要を明らかにする資料
・転職後の活動の内容、期間、地位及び報酬の記載ある文書
・本人の転職理由書
・パスポート、在留カード
「活動機関に関する届出」についての詳細はこちら
▶︎「所属(活動)機関に関する届出(教授、高度専門職1号ハ、高度専門職2号(ハ)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学、研修)」
「契約機関変更の届出」についての詳細はこちら
▶︎「所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)」
転職して職務内容が変わる場合
転職を機に新たな業界や職種に挑戦する場合、在留資格の変更が必要になります。
在留資格の変更は在留期間内であればいつでも申請できますが、申請前に転職先で労働に従事してしまうと資格外活動と見なされてしまう危険性があります。
そのため、異業種への転職をお考えの方は、入社日から逆算して転職活動や在留資格の変更手続きを進める必要があります。
在留資格の変更手続きをする際には、自分が希望する在留資格の認定基準を満たしているかを事前に確認しましょう。
在留資格の取得条件には、その職種にまつわる高等教育機関を卒業していることや、場合によっては実務経験が含まれます。
どんなにその職種に対して熱意を持っていても、学歴・職歴がないために許可が降りないケースもあります。
各在留資格ごとの取得条件については、以下のサイトで確認することが可能です。
申請に必要な書類は以下の通りです。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページからも確認が可能です。
・在留資格変更許可申請書
・パスポート
・在留カード
・証明写真
・採用/招へい理由書/職務内容説明書
・履歴書
・最終学歴の証明書(卒業証書など)
・職歴を証明する文書
・雇用主の概要を明らかにする資料
・雇用契約書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等法定調書合計表
外国人の方が日本で転職する上でのポイント
最後に、外国人の方が日本で納得の転職を実現するためのポイントや注意点を解説します。
日本の転職事情について知る
同じ転職でも国や地域によって大きく異なります。
そのため、日本の転職事情について理解を深めることが転職成功の秘訣です。
転職活動全体の流れや面接官がチェックしているポイントをふまえて計画的に臨むことで、効率よくご自身の魅力を最大限アピールすることにつながります。
日本の転職活動期間は3ヶ月程度が一般的で、現職を続けながら並行して転職活動を進める人が多い傾向があります。
書類選考と1〜2回の面接を突破すると内定が出されるケースが多く、書類選考では履歴書と職務経歴書に加えて会社から指示があった場合は別途ポートフォリオなどを提出します。
面接官はスキルだけでなく人柄をチェックしており、特に協調性を重視しているケースが多いです。
日本の面接のコツについてはこちらの記事で解説しているので、ぜひ合わせてご一読ください。
▶︎日本における「面接」とは?突破するポイントと就職活動の流れについて
在留期間・就労資格について必ず確認する
繰り返しにはなりますが、日本で働く上で最も重要なのは在留期間と在留資格の種類です。
本記事でもご紹介した通り、残りの在留期間によって必要な手続きは異なります。
いずれの申請においても数週間から1ヶ月程度時間が必要になる場合が多いので、余裕を持って早めに行動をおこすことが大切です。
転職する時期や期間をあらかじめ決めておく
今回ご紹介した各種申請も含め、転職活動は必要なタスクが非常に多いです。
そのため、計画的に余裕を持って行動することが重要です。
転職先に入社する時期をあらかじめ設定し、逆算して計画を立てましょう。
大まかに企業研究、自己分析、応募準備、選考対策などそれぞれのタスクにかかる期間を計算し、ゆとりをもって計画することがポイントです。
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まとめ
外国人の方が日本で転職する際には、職務内容が変わるかどうかと在留期間がどの程度残っているかが重要なポイントになります。
特に在留資格の変更は条件や必要書類が多く、時間や手間がかかります。
申請が期日までに間に合わないと罰金が課される、もしくは今後在留資格にまつわる手続きで不利になってしまうので、計画的に行動することが重要です。
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