日本に滞在している中国人の方で、永住権を申請したいとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
日本の永住権を獲得することで、就労における制限を無くすことができるなど、魅力的なメリットが多数存在します。
しかし、手続きが難しそうでなかなか申請に踏み出せないでいるという方も多いかもしれません。
そこで今回は、永住権を取得するメリットと求められる条件や手順、混同しがちな「帰化」との違いについて解説します。
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永住権とは
「永住権」とは「永住者」という在留資格を持つ人々が持つ権利のことを指します。
永住権を獲得することで、自分の母国の国籍のまま期間に制限なく日本に滞在することが可能になります。
つまり、中国国籍を維持したまま、一生涯日本で生活することができる権利、ということです。
長期的に日本に滞在する中国人の方で、将来的には中国に帰国することを希望する場合や、仕事などで頻繁に帰国する可能性がある方は、永住権の獲得がおすすめです。
帰化との違い
永住権と混同されがちな言葉に「帰化」があります。
帰化と永住権の最大の違いは、”国籍を日本に変更するかどうか”です。
中国人が帰化をすると、中国の国籍を失う代わりに「日本人」となり、参政権や社会保障を受ける権利などの、”日本国民を対象とした権利”をもつことが可能になります。
一度帰化した後に再び中国国籍を取り戻すことは難しいため、一生涯日本に住む意思のある方に適しているといえるでしょう。
中国人が日本の永住権を獲得することのメリット
中国人が日本の永住権を獲得すると、在留期間や就労において制限がなくなるなど、魅力的なメリットを得ることができます。
在留期間が無制限になる
永住権を獲得すると、在留期間が無制限になります。
そのため、永住権を獲得することで、煩雑な手続きをせずとも日本での滞在を続けることが可能になるメリットが得られます。
就労制限がない
就労における制限がなくなる点も永住権を獲得するメリットのひとつです。
在留資格は日本に滞在する目的ごとに分かれており、それぞれの資格ごとに就労できる職種に制限があります。
在留資格で認められていない職業に就くためには、「在留資格変更許可申請」や「資格外活動許可申請」といった手続きが必要になります。
永住権を獲得することで就労制限がなくなるため、自由に仕事を選んだり転職したりすることが可能になるといえます。
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永住権を獲得することで、幅広い仕事の中から自分の好きな職種を選ぶことが可能になります。
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家族の就労の選択肢が増える
永住権を獲得することで、一緒に滞在している家族の働き方の選択肢を広げることが可能になります。
就労ビザを持つ中国人が母国から家族を呼び寄せる場合、その家族は「家族滞在ビザ」を取得する必要がありました。
この家族滞在ビザには就労制限があるため、働くためには資格外活動許可の申請が必要となります。
また許可が降りたとしても、労働時間などの制限の範囲内でしか働くことはできません。
しかし永住権を得ることで、その家族は「永住者の配偶者等ビザ」等の在留資格を取得することが可能になり、制限なく働くことができるようになります。
社会的信用度が上がる
永住権の獲得は、日本における社会的信用度を高めることができます。
永住権を獲得するためには、入国管理局による審査に合格しなければなりません。
そのため、永住権は国が定める条件を満たす人物であるという証明になるといえます。
高い社会的信用度を得ることで、就職活動や転職活動を有利に進めやすいともいえるでしょう。
中国人が日本で永住権を獲得する方法
中国人が日本で永住権を獲得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
全体の流れとしては、入国管理局に申請書類を提出して審査を受け、その後さらに追加書類を提出した上で最終的な結果が通達されます。
法務省は永住権許可申請の標準処理期間は「約4ヶ月」と発表しています。
申請前の準備期間も合わせると、一般的に6ヶ月から1年ほどかかるといわれているため、ここで紹介する条件や手続きの流れを参考に計画的に進めることが大切です。
中国人が日本の永住権を獲得するための3つの条件
永住権の基本的な審査基準には「素行が善良であること」「独立の生計を営むことができる資産又は技能を有すること」「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」の3つあります。
素行が善良であること
1つ目の条件は「素行が善良であること」です。
日本での刑罰を受けたことがないのはもちろん、交通違反などの日常生活において違法行為や社会の風紀を乱す行為を行っていないといった、日本の法律を守る姿勢が求められます。
独立の生計を営むことができる資産又は技能を有すること
2つ目の条件は、「独立の生計を営むことができる資産又は技能を有すること」です。
生活保護を受けているなどの公共の負担になっておらず、現在の資産などから将来的にも安定的な生活を送ることができるかどうかも審査の対象となります。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
3つ目の条件「その者の永住が日本国の利益に合すると認められること」です。
この条件を満たすためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 継続して日本に10年以上在留していること
- 法律を守り、公的な義務を果たしていること
- 現在の在留資格が最長になっていること
- 公衆衛生上、周囲に害をもたらす恐れがないこと
また、これらの条件には例外も存在します。
詳しい条件や例外が認められるケースについてはこちらの記事で紹介しているので、こちらを合わせてご確認ください。
また、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」でも詳細条件を確認することができます。興味のある方はこちらも参照してください。
参考:法務省 出入国管理庁 「永住許可に関するガイドライン(令和元年5月31日改定)」
身元保証人の確保も必要
永住権を申請する際には、上記の3つの条件を満たすことに加えて、身元保証人が必要となります。
「日本人の配偶者等」の資格を持った中国人は「日本人の配偶者」に、その他の資格の場合は「日本人または永住者のみ」を身元保証人とすることができます。
一般的には、勤務先の上司や日本に永住している知人に身元保証人をお願いすることが多いです。
身元保証人は「安定した収入があること」「納税義務を果たしていること」などの条件を満たしている必要があるため、この点にも注意しましょう。
永住権申請に必要なもの
在留資格に限らず必要となる提出物は以下のようなものが挙げられます。
- 「永住権許可申請書」
- 「写真」
- 「理由書」
- 「申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する資料」
- 「直近の申請人または申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料」
- 「申請人または申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」
- 「パスポート」
- 「在留カードまたは外国人登録証明書」
- 「身元保証に関する資料」
これらに加えて、必要に応じて「家族全員の住民票」や「日本への貢献についての資料」、「身分を証明する文書」などの提出が必要になる場合もあります。
申請者の立場によって異なる提出物
永住権申請に必要な書類の種類は、以下の3つの立場によって分類されています。
それぞれの提出書類についてはご紹介している出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。
- 申請者が日本人や永住者、特別永住者の配偶者または実の子供である場合
- 申請者の在留資格が「定住者」である場合
- 永住者の在留資格が「就労関係の在留資格」もしくは「家族滞在」である場合
永住権を獲得して日本での生活をより快適に
永住権を獲得することで、中国国籍を持ったまま、日本での暮らしをより快適なものにすることができます。
申請をするには求められる条件が多く、様々な準備物も必要となるため、自分の現在の在留資格が有効な期間を踏まえて計画的に申請することが大切です。
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