在留資格「特定技能」とは?資格を有する外国人材の採用について解説

外国人採用をお考えの方の中には、特定技能という在留資格をもった外国人材がいることを知っている方も多くいらっしゃるかもしれません。

近年多くの企業で外国人材の雇用がおこなわれており、特定技能にも関心が高まっています。

この記事では特定技能という在留資格の概要、特定技能をもつ外国人材を採用するメリット・デメリットについてご紹介します。

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特定技能とは

特定技能は在留資格のひとつで、2019年4月から新しく導入されました。

日本では少子高齢化の影響で人材確保が厳しい状況となっているため、外国人材を雇用したいという声が多く上がっています。

そこで新しい在留資格としてこの特定技能を創設することで、人手不足がより深刻化している14の業種において外国人材の雇用が可能になりました。

具体的には以下の14の分野が特定技能外国人の受け入れ対象となります。

•建設業
•造船・船舶用工業
•自動車整備業
•航空業
•宿泊業
•介護
•ビルクリーニング
•農業
•漁業
•飲食料品製造業
•外食業
•素経済産
•産業機械製造業
•電気電子情報関連産業

なお、この特定技能には1号と2号の2種類があります。

特定技能1号とは

特定の産業分野で、一定の知識や経験を持つ外国人向けの在留資格です。

特定技能1号の資格で日本に通算5年在留することが認められます。
なお、家族の帯同は許可されていません。

特定技能1号は、「特定技能評価試験」と「日本語評価試験」という試験に合格することでこの資格を得ることができます。

特定技能と名前が似た在留資格に技能実習というものがありますが、技能実習は特定技能とは異なり、外国人の方が日本の技術を学びそれを母国に持ち帰って経済発展に繋げてもらうという国際貢献が目的です。

特定技能2号とは

特定技能2号は、特定技能1号をもった人がさらに勉強して試験を受け合格した人が得ることのできる資格です。

2021年時点では2号がある産業は建設業と造船・船舶用工業の2分野に限られていますが、2022年の11月頃から新たに介護以外の11分野に拡大される方針です。

1号の在留期間が5年であるのに対し、2号は期間無制限となります。

特定技能の外国人を採用するメリット

特定技能の在留資格をもつ外国人を雇用するメリットについて解説します。

労働力不足の解消

外国人をアルバイトとして雇用する場合は雇用時間に制限がありますが、特定技能の外国人はフルタイムでの労働も可能になるため、労働力不足の解消になります。

また、特定技能2号は在留期間無制限であるため、雇用期間が実質無期限となります。

長く働いてくれる可能性が高くなるため、この点においても労働力不足に貢献してくれるでしょう。

技能実習から引き続き労働可能

技能実習の資格を所持した状態で働いた後、その分野において技能や知識があると認められた場合は、特定技能の資格が与えられ、引き続き労働可能になります。

現在技能実習生として採用している人材に、これまでの経験を活かして特定技能へと在留資格を変更してもらうことで、滞在期間の制限緩和など多くのメリットを得ることが可能です。

優秀な人材を雇用できる

特定技能の取得時に特定技能評価試験を突破する必要があるため、資格を持っている外国人はあらかじめ知識を有する優秀な人材であることが多いです。

また、日本語に関しては、日本語評価試験に合格するかN2以上の日本語能力を持っていることが認められた人が資格を取得できます。

日本語を用いたコミュニケーション能力があることが証明されているため、やり取りに関して心配する必要がありません。

在留資格を取得すれば即入国可能

特定技能の在留資格を取得した時点で、即入国が可能になります。

技能実習生の場合などは入国許可が出るまでに半年以上の時間を要する可能性がありますが、特定技能の試験に合格した時点で入国可能になるためすぐに雇用して働き始めてもらうことができます。

特定技能の外国人を採用するデメリット

特定技能の在留資格をもつ外国人を雇用するデメリットについて解説します。

技能実習生より初期費用が高額になりがち

特定技能の在留資格をもつ外国人を雇用したい場合、人材紹介会社に紹介してもらうことが一般的です。

その際、年収の20~30%が手数料として必要になります。

雇用する外国人の国籍や入社する企業、紹介会社によっても差がありますが、相場は約50万円前後とされています。

特定技能1号の在留期間は最長5年まで

特定技能1号の在留期間は5年と決められています。

これに伴い、1号の場合は最長で5年までの就労となります。

5年以上の就労を望む場合は在留期間が無制限とされている特定技能2号を取得するか、技能実習制度を上手く組み合わせることで期間延長を図ることができます。

申請などの手続きが煩雑

特定技能の外国人材を採用する際、申請等の手続きが煩雑であることがデメリットの1つです。

手続きに多くの時間を割けない場合は、登録支援機関に業務委託して申請手続きを代わりにしてもらう方法があります。

優秀な人材を手続きが煩雑という理由で雇用を諦めてしまうのは勿体ないので、委託できる機関を活用することも1つの方法です。

特定技能外国人を受け入れる手順

特定技能をもつ外国人を募集してから採用するまでの流れを解説します。

①受け入れ要件の確認

採用活動を始める前に、ご自身の会社が特定技能外国人の受け入れ要件に該当するか確認する必要があります。

まず、ご自身の会社が特定技能の制度が導入されている14の分野に当てはまるか確認しておきましょう。

以下の14の分野が特定技能外国人の受け入れ対象となります。

•建設業
•造船・船舶用工業
•自動車整備業
•航空業
•宿泊業
•介護
•ビルクリーニング
•農業
•漁業
•飲食料品製造業
•外食業
•素経済産業
•産業機械製造業
•電気電子情報関連産業

また、出入国在留管理庁が公開している「特定技能ガイドブック」で確認することも可能です。
参照:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック(事業者の方へ)(PDF)」

その上で、法律で定められている特定技能外国人の受け入れ機関自体が満たすべき基準についてチェックします。

受け入れ機関自体が満たすべき基準については、以下の通りです。

1.労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
2.1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
3.1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
6.外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
7.受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
8. 支援に要する費用を,直接又は間接に外国人に負担させないこと
9. 労働者派遣の場合は,派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか,派遣先が1~4の基準に適合すること
10.労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
13. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

引用元:出入国在留管理庁:在留資格「特定技能」について

②人材募集・面接

特定技能外国人を募集する方法は主に2つあります。

1つ目は特定技能試験及び日本語能力試験に合格した人材を募集する方法、2つ目は同じ業種の技能実習2号を優秀な成績で終了した技能実習生を募集する方法です。

どちらの方法も人材紹介会社などを介しておこなうことが多いです。

人材紹介会社が特定技能外国人の採用を考える企業へ人材情報を提供し、面接をおこなう流れが一般的です。

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③雇用契約を結ぶ

採用が決まり次第、雇用契約を結びます。

雇用契約を結ぶ際、法律で定められた基準を満たす必要があります。

1. 分野省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること
2. 所定労働時間が,同じ受入れ機関に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同等であること
3. 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
4. 外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的な取扱いをしていないこと
5.一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
6. 労働者派遣の対象とする場合は、派遣先や派遣期間が定められていること
7. 外国人が帰国旅費を負担できないときは,受入れ機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされるよう必要な措置を講ずることとしていること
8.受入れ機関が外国人の健康の状況その他の生活の状況を把握するために必要な措置を講ずることとしていること
9. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

④支援計画を策定する

日本の企業で安心して働けるよう、支援計画に基づいて支援をおこないます。

支援計画の主な記載事項は以下のように決められています。

1.事前ガイダンス
2.出入国する際の送迎
3.住居確保・生活に必要な契約支援
4.生活オリエンテーション
5.公的手続等への同行
6.日本語学習の機会の提供
7.相談・苦情への対応
8.日本人との交流促進
9.転職支援(人員整理等の場合)
10.定期的な面談・行政機関への通報

特定技能外国人を採用する場合、これらの支援を全ておこなう必要があります。

この支援業務を登録支援機関に委託する企業も多いです。
登録支援機関とは、支援計画の策定から実行までを企業の代わりにおこなってくれる機関のことです。

⑤在留資格申請をおこなう

必要な書類を用意し、特定技能の在留資格申請をおこないます。
必要な書類は大きく分けて3種類あります。

※必要な書類一覧はこちら

外国人本人に関する書類

海外在住の外国人を採用する場合は在留資格認定証明書、日本在住の外国人を採用する場合は在留資格変更許可申請書が必要になります。

受け入れ期間に関する書類

特定技能所属機関概要書が必要になります。

また、法人の場合は登記事項証明書、業務執行に関与する役員の住民票などの写し、特定技能所属機関の役員に関する誓約書が必要です。

個人事業の場合は個人事業主の住民票の写しが必要です。

分野に関する書類

分野に関する書類は以下の出入国在留管理庁のサイトをご覧ください。

※出入国在留管理庁のサイトはこちら

書類を地方出入国在留管理局に提出する

書類を全て地方出入国在留管理局に提出します。

海外在住の外国人を雇用する場合、交付される証明書を外国人に送って在外公館でビザの申請をしてもらいます。

日本在住の外国人を雇う場合、送付される通知書を本人に入国管理局へ持っていってもらい在留資格の変更手続きが完了します。

在留資格申請には必要書類も多く、時間と手間がかかります。

申請の手間を減らしたい方やご自身で用意することが不安な方は、書類作成を行政書士に委託することができます。

まとめ

特定技能とは、少子高齢化の影響で人材不足が深刻となっている14の分野において外国人の就労を認めるために導入された新しい在留資格です。

特定技能には1号と2号があり、1号が在留期間が5年であるのに対し2号は無期限であるなどの違いがあります。

特定技能外国人を雇用することで、労働力不足の解消や優秀な人材の獲得などのメリットを得ることができます。

ただし、特定技能外国人の採用には多くの手間と時間がかかります。
そのため申請や書類作成を登録支援機関や行政書士に委託することも検討すると良いでしょう。

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