外国人労働者をパートやアルバイトで雇用する方法と注意点を解説

少子化による人手不足が深刻になっている日本では、外国人労働者の採用率が向上しています。
労働力として外国人労働者は魅力的ですが、手続き等が日本人労働者の場合と異なることから敬遠してしまう場合もあるのではないでしょうか。

この記事では、外国人をパートやアルバイトとして雇用する方法や、その際に必要な在留資格等に関して詳しく解説します。
特に在留資格等に関しては、理解せずに雇用すると出入国管理法違反になって懲役や罰金が科されるケースもあるので、採用担当の方も在留資格等に関しての理解を深めておくことが重要です。

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パート・アルバイトにまつわる在留資格の仕組み

外国人が日本で働く際には、業務内容に応じた在留資格が必要になります。
また、60日間以上滞在する場合もビザが必要です。
在留資格や留学生がアルバイトをするために必要な手続きをご紹介します。

パートやアルバイトで雇用できる在留資格

パートやアルバイトとして雇用できる在留資格は、
・定住者
・日本人の配偶者
・永住者及びその配偶者
・ワーキングホリデービザ
があります。

また、入国管理局が指定する特定の業務に就いている人にも就労資格はありますが、本業があるため、パートやアルバイトとして雇用するケースは少ないです。

留学生は「資格外活動許可」の申請が必要

留学生をはじめとする下記の在留資格では、個別に「資格外活動許可」の申請をし、認められた方のみをパートとして雇用できます。
・文化活動
・留学
・家族滞在

なお、資格外活動の許可が下りた場合でも、週28時間以内など活動時間の制限があるので、雇用時には注意してください。
活動時間等については後ほど詳しく紹介します。

資格外活動許可の申請方法

在留資格活動許可の申請には、以下が必要です。
・資格外活動許可申請書
・在留カード
・パスポートまたは在留資格証明書
・申請に係わる活動の内容が記された書類(雇用契約書等)

申請は住民地の地方出入国在留管理官署でおこなうことができます。
また、申請書は出入国在留管理庁のHPから入手できます。

外国人をパート・アルバイトで雇用する方法

外国人をパートやアルバイトとして雇用する具体的な流れを紹介します。

採用方法は基本的に日本人と同じ

求人を出して応募者を面接し、採用するという基本的な流れは日本人の場合と共通しています。
マイナンバーや住民票を提出してもらう公的書類は、在留資格を獲得した際に発行されるので、在留資格を持っている人を雇用する場合は新たに申請を補助する必要はありません。

一方で、ハローワークに届け出をする書類の記入に関しては日本人雇用の場合と若干異なります。
外国人を雇用する場合、「雇用保険被保険者資格取得届」に「雇用する外国人の国籍・地域」「在留資格」「在留期間」を記入する必要があります。

また、雇用保険に加入しないアルバイトの場合、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出する必要があります。

外国人ならではのチェックポイント

面接時のチェックポイントは、コミュニケーション能力や人柄など、日本人の場合と共通する点もあります。

しかし、就労ビザや在留資格を持っていることの確認や、日本語能力の評価、文化等に関する質問を避けることなど、外国人ならではのポイントもあるので注意してください。

外国人を採用する際に注意する点やポイント、面接で聞く質問内容の決め方などを以下の記事で詳しく紹介しています。

採用後の手続きも日本人と同じ

社会保険の加入や労働基準法の適用、所得税住民税の課税などは日本人採用の場合と同様におこないます。
ただし、雇用保険に加入する場合は「雇用保険被保険者資格取得届」の「雇用する外国人の国籍・地域」、「在留資格」、「在留期間」を記入する必要があります。

また、雇用保険に入らない場合は、「雇入れ・離職に係る外国人雇用状況通知書」を提出する必要があります。
このように日本人の場合と異なる部分もあるので、注意してください。

雇用保険等に関して、以下の記事でより詳細に解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

外国人を雇用するメリット

アルバイトやパートで外国人を雇用するメリットを紹介します。

語学力を発揮して活躍してくれる可能性が高い

外国人は日本語以外の言語を話せることがほとんどなので、外国人相手のビジネスをおこなっている、海外企業とのやりとりが多いときに、言葉の面で大きな力になってくれる可能性が高いです。

人手不足の解消につながる

パートタイム労働は現在、求人数に比べて求職者数が少ない状態が続いています。
人手不足を解消するためにも、外国人を雇用することはシンプルに有効な手段です。

仕事への意欲が高い人が多い

外国人労働者には、日本へ適応をしようという意思のある人が多い傾向があります。
その意思は仕事への意欲にも結びつきやすく、意欲を持って働いてくれる人が多いです。

外国人をパート・アルバイトで雇用する際に注意すること

外国人の方をパートやアルバイトで雇用する際は、日本人を雇用する際よりも注意すべき点があります。
トラブルを避けるために注意するべきポイントをご紹介します。

勤務時間の長さに制限がある

留学生などが資格外活動許可を得てアルバイトをする場合は、本業の妨げにならないように週28時間以内という勤務時間の制限があります。

ただし、学校の規則で定められている長期休暇期間は1日8時間以内、週40時間まで働くことができます。

職種によっては外国人を採用できない

「留学」の在留資格で滞在している外国人が風俗営業のような業界で働くことは禁止されています。
職種によっては外国人の採用ができない場合がありますので注意してください。

日本語能力が必ず高いとは限らない

日本に来て間もない場合など、外国人の日本語能力が必ずしも高いといえない場合があります。

また、日本語を満足に話せる人材は、正社員や派遣に応募する傾向が強いので、日本語がしっかりと話せることを雇用条件に入れてしまうと、求職者が集まりにくくなる恐れがあります。

パート・アルバイト以外で雇用するという選択肢もある

パートやアルバイトとして外国人を雇用する方法を紹介してきましたが、正社員や派遣など、パートやアルバイト以外の形態で雇用する選択肢もあります。

外国人材を正社員採用する企業は増えている

日本企業では外国人人材を正社員として採用するケースが増えてきています。
語学力や人材不足解消だけでなく、日本企業でもグローバルな視点を持つために採用される場合もあります。

グローバル事業を展開している企業や日本語を使う機会が少ない業界を中心に、外国人採用に積極的な企業が増えています。
語学スキルを持つ人材の確保や人手不足の解消など、外国人採用のメリットは多くあります。

以下の記事では、外国人採用が増加している背景やそのメリットについて詳しく解説しています。

外国人を正社員として雇用する方法

外国人を正社員として雇用する場合、求人サイトや転職エージェントで人材を募り、面接を通して採用する流れは日本人の場合と共通しています。

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まとめ

日本の少子化は難しい問題で、現状のところ解消される目処は立っておりません。そのため、外国人労働者の需要はこれからも高まっていくことが予想されます。

雇用形態に関わらず、採用前に適切なビザや在留資格を所持していることを確認し、雇用保険被保険者資格取得届の記入が日本人と異なることを理解することが重要です。

また、面接では外国人用の採用基準を作成することでスムーズに採用活動を進めることができます。
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